» Font Size «

‘要件’の語句に関係するページ

(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





(拒絶理由の特例)
六十八条の三四  六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項若しくは六十八条の三十二第二項各号(六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
 
国際登録に係る商標権であつたものについての六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願六十八条の三十七及び六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





商標登録の要件)
三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 
その商品又は役務について慣用されている商標
 
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
 
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
全文





拒絶の査定
十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その商標登録出願に係る商標三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標条約
の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 
その商標登録出願六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。全文





(国際登録出願
六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官意匠国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
全文





意匠権移転の特例)
二十六条の二  意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権移転請求することができる。
 意匠又は関連意匠意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
全文





意匠権移転登録前の実施による通常実施権
二十九条の三  二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権移転登録前に、意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
全文





拒絶の査定
十七条  審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その意匠登録出願に係る意匠三条三条の二五条八条九条第一項若しくは第二項十条第一項から第三項まで、十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 その意匠登録出願に係る意匠条約
の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 
その意匠登録出願七条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。全文





意匠登録の要件)
三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。全文





実用新案登録要件の特例)
四十八条の九  三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願四十八条の四第三項又は特許法百八十四条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願又は同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は同法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。
全文