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‘規定’の語句に関係するページ

(拒絶理由の通知)
五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、五十三条第一項の規定による却下決定をするときは、この限りでない。
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(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
五十条の二  審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(百五十九条第二項(百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
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補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
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特許出願等に基づく優先権主張)
四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
先の出願四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願若しくは四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法十一条第一項において準用するこの法律四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る実用新案登録出願である場合
 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法十四条第二項に規定する設定登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願願書に最初に添付した明細書
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二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
 
特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。全文





二十四条 民事訴訟法百二十四条(第一項第六号を除く。)百二十六条百二十七条百二十八条第一項百三十条百三十一条及び百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の委任による代理人」と、同法百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法百二十八条第一項及び百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。全文





条約の効力)
二十六条  特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
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特許原簿への登録
二十七条  次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 
特許権設定存続期間延長移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
仮専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





特許証の交付)
二十八条 特許庁長官は、特許権設定登録があつたとき、七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたとき、又は願書に添付した明細書特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





特許の要件)
二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
 
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。全文