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‘規定’の語句に関係するページ

(指定の基準)
百四条の三  文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
 
一般社団法人であること。
二  前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
 
私的録音に係る著作物に関し二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
 
私的録画に係る著作物に関し二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
 
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
 
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
三  前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
 
営利を目的としないこと。
 
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
 
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。全文





(私的録音録画補償金の支払の特例)
百四条の四  三十条第二項政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
2  前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
3  第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
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(製造業者等の協力義務)
百四条の五  前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。
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(商業用レコードの二次使用
九十七条  放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2  九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3  第一項の二使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二使用料及び前項の団体について準用する。
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(譲渡権)
九十七条の二  レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物全文





(貸与権等)
九十七条の三  レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
 
貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6  第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7  第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「九十五条第六項」とあるのは、「九十五条第七項」と読み替えるものとする。
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(出版権の登録
八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
出版権の設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
出版権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
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(氏名表示権)
九十条の二  実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
 
実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
 
実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4  第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 
行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
 
行政機関情報公開法六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。全文





(同一性保持権)
九十条の三  実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
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(録音権及び録画権)
九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
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