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‘規定’の語句に関係するページ

意匠の新規性の喪失の例外)
四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠発明実用新案意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3  前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
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意匠登録の要件)
三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。全文





決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願
四十八条の十六  条約二条(vii)の国際出願出願人は、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約二条(xv)の受理官庁により条約二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約二条(xix)の国際事務局により条約二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前項の規定により特許庁長官同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5  前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
6  四十八条の六第一項及び第二項四十八条の七四十八条の八第三項四十八条の九四十八条の十第一項
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実用新案原簿への登録
四十九条  次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
 
実用新案権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





実用新案登録証の交付)
五十条  特許庁長官は、実用新案権設定登録十四条の二第一項の訂正又は十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権移転登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
五十条の二  二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての十二条第二項十四条の二第八項二十六条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号三十四条第一項第三号三十七条第三項四十一条において準用する同法百二十五条四十一条において、若しくは四十五条第一項において準用する同法百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法百三十二条第一項四十四条四十五条第一項において準用する同法百七十六条四十九条第一項第一号又は五十三条第二項において準用する同法百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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実用新案公報)
五十三条  特許庁は、実用新案公報を発行する。
 
特許法百九十三条第二項 第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。全文





(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。全文





(手数料の返還)
五十四条の二  実用新案技術評価の請求があつた後に十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2  三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間同条第三項に規定する期間同条第四項において準用する特許法四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間内に実用新案登録無効審判請求が取り下げられたときは、その請求人前条第二項の規定により納付した審判請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3  前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人が三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 
特許法四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7  第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、全文





特許法 の準用)
五十五条  特許法百八十六条 (証明等の請求の規定は、実用新案登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文