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‘規定’の語句に関係するページ

(既納の登録料の返還)
三十四条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の登録
 
実用新案登録出願却下すべき旨の処分が確定した場合の登録
 
実用新案登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録
 
実用新案権存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録
2  前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号登録料については実用新案権設定登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
二十一条  登録実用新案実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許法八十四条 から九十一条の二 まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。全文





特許法 の準用)
三十六条  特許法百十条 (利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
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(自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定の裁定)
二十二条  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、十七条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。全文





実用新案登録無効審判
三十七条  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録無効にすることについて実用新案登録無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録二条の五第三項において準用する特許法二十五条三条三条の二四条七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 その実用新案登録条約に違反してされたとき。
 
その実用新案登録五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者二条の五第三項において準用する特許法二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録条約に違反することとなつたとき。
 
その実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、
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(公共の利益のための通常実施権設定の裁定)
二十三条  登録実用新案実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。全文





質権
二十五条  実用新案権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、実用新案権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文





特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅七十九条(先使用による通常実施権七十九条の二(特許権移転登録前の実施による通常実施権八十一条八十二条(意匠権存続期間満了後の通常実施権九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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(差止請求権)
二十七条  実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。全文





(損害の額の推定等)
二十九条  実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
 
実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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