第1条 義務の性質及び範囲
(1)加盟国は,この協定を実施する。加盟国は,この協定の規定に反さないことを条件として,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。
(2)この協定の適用上,「知的所有権」とは,第2部の第1節から第7節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。
(3)加盟国は,他の加盟国の国民(注1)に対しこの協定に規定する待遇を与える。該当する知的所有権に関しては,「他の加盟国の国民」とは,世界貿易機関のすべての加盟国が1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約又は集積回路についての知的所有権に関する条約の締約国であるとしたならばそれぞれの条約に規定する保護の適格性の基準を満たすこととなる自然人又は法人をいう(注2)。ローマ条約の第5条(3)又は第6条(2)の規定を用いる加盟国は,知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(貿易関連知的所有権理事会)に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注1)
この協定において「国民」とは,世界貿易機関の加盟国である独立の関税地域については,当該関税地域に住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する自然人又は法人をいう。
(注2)
この協定において,「パリ条約」とは,工業所有権の保護に関するパリ条約をいい,「1967年のパリ条約」とは,パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約をいい,「ベルヌ条約」とは,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をいい,「1971年のベルヌ条約」とは,ベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約をいい,「ローマ条約」とは,1961年10月26日にローマで採択された実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際… 全文
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第2条 知的所有権に関する条約
(1)加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
(2)第1部から第4部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。… 全文
第3条 内国民待遇
(1)各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注)
第3条及び第4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
(2)加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。)に関し,(1)の規定に基づいて認められる例外を援用することができる。ただし,その例外がこの協定に反さない法令の遵守を確保するために必要であり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用される場合に限る。… 全文
第4条 最恵国待遇
知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。加盟国が与える次の利益,特典,特権又は免除は,そのような義務から除外される。
(a) 一般的な性格を有し,かつ,知的所有権の保護に特に限定されない司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づくもの
(b) 内国民待遇ではなく他の国において与えられる待遇に基づいて待遇を与えることを認める1971年のベルヌ条約又はローマ条約の規定に従って与えられるもの
(c) この協定に規定していない実演家,レコード製作者及び放送機関の権利に関するもの
(d) 世界貿易機関協定の効力発生前に効力を生じた知的所有権の保護に関する国際協定に基づくもの。ただし,当該国際協定が,貿易関連知的所有権理事会に通報されること及び他の加盟国の国民に対し恣意的又は不当な差別とならないことを条件とする。… 全文
第29条 署名,寄託等
(1)(a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2)この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4)事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。… 全文
第30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)第13条から第17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,第13条から第17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。… 全文
第18条 条約の改正
(1)この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2)このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3)第13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。… 全文
第20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入
(1)(a) 各同盟国は,この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし,署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は,事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は,その批准書又は加入書において,批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(i) 第1条から第12条までの規定
(ii) 第13条から第17条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の2群のうち1群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は,その後いつでも,批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は,事務局長に寄託する。
(2)(a) 第1条から第12条までの規定は,(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(b) 第13条から第17条までの規定は,(1)(b)(ii)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(i)にいう規定が(a)の規定に従つて,(1)(b)(ii)にいう規定が(b)の規定に従つて,それぞれ最初に効力を生ずることを条件として,及び(1)(b)の規定に従うことを条件として,第1条から第17条までの規定は,(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて,批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては,事務局長がその寄託を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が,寄託された批准書,加入書又は宣言において指定されている場合には,この改正… 全文
第21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
(1)同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2)(a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,(a)のただし書の規定に従うことを条件として,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正… 全文


