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(国際公開及び国内公表の効果等)
百八十四条の十  国際特許出願出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2  六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
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発明の新規性の喪失の例外の特例)
百八十四条の十四  三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願出願人は、その旨を記載した書面及び二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明三十条第二項規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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(証明等の請求
百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した明細書特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願審査に係る書類特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)又は六十七条の二第二項の資料
 
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)
 
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文





(訴訟との関係)
百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは他の審判審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判請求書却下決定審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文





(除斥又は忌避の申立の方式)
百四十二条  除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 
除斥又は忌避の原因は、前項申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。全文





(調書)
百四十七条  百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
 
民事訴訟法百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。全文





審決
百五十七条  審決があつたときは、審判は、終了する。
 
審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
審判の番号
 
当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
審決の結論及び理由
 
審決の年月日
 
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





特許無効審判
百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許無効にすることについて特許無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その特許十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
 
その特許二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権移転登録があつたときを除く。)
 
その特許条約に違反してされたとき。
 
その特許三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 
外国語書面出願に係る特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権移転登録があつたときを除く。)
 
特許がされた後において、その特許権者二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許条約に違反することとなつたとき。
 
その特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正が百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで百二十条の五第九項又は百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)百二十条の五第二項ただし書又は百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 特許無効審判は、利害関係人前項第二号(
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(訂正審判
百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
訂正審判は、特許異議申立て又は特許無効審判特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項
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審判請求の方式)
百三十一条  審判請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
 
特許無効審判請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求するときは、請求書に訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。全文