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(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
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登録手続等)
七十八条  七十五条第一項七十六条第一項七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 
文化庁長官は、七十五条第一項登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続(平成五年法律第八十八号二章及び三章の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章の規定は、適用しない。
 
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。全文





出願の日の認定等)
五条の二  特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 
商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 
願書商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 
指定商品又は指定役務の記載がないとき。
 
特許庁長官は、商標登録出願前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
 
商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願却下することができる。全文





六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願願書及び必要な書面を議定書二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 
特許庁長官前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願願書の写しを当該国際登録出願出願人に対して送付する。
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出願時の特例)
九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。全文





(領域指定による商標登録出願
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分… 全文





(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標補正と要旨変更
九条の四  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権設定登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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手続の補正の特例)
六十八条の二十八  
国際商標登録出願については、十五条の二(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の三(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、六十八条の四十の規定は、適用しない。
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出願公開
十二条の二  特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
 
出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。十八条第三項第三号及び二十七条第一項において同じ。)
 指定商品又は指定役務
 
前各号
に掲げるもののほか、必要な事項
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(証明等の請求
七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  四十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二(六十八条第四項において準用する場合を含む。)審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文