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‘記録’の語句に関係するページ

商標原簿への登録
七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 
商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限
 
防護標章登録に基づく権利の設定存続期間の更新、移転又は消滅
 
専用使用権又は通常使用権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(証明等の請求
七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  四十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二(六十八条第四項において準用する場合を含む。)審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文





意匠原簿への登録
六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 
意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(証明等の請求
六十三条  何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
 
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項全文





(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
全文





特許法の準用)
四十一条  特許法百四条の二 から百五条の六 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六条 (信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
全文





実用新案原簿への登録
四十九条  次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
 
実用新案権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(手数料)
五十四条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  二条の五第一項において準用する特許法五条第一項 の規定、三十二条第三項の規定若しくは十四条の二第五項三十九条の二第四項四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法四条 の規定による期間延長又は二条の五第一項 において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
二  十一条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
四  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七  五十五条第一項において準用する特許法百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。全文





(訴訟との関係)
四十条  審判において必要があると認めるときは、他の審判審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判請求書却下決定審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において三十条において準用する特許法百四条の三第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文





特許法 の準用)
三十条  特許法百四条の二 から百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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