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十五条
国際調査
(1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則に定める資料を調査する。
(5)(a) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁に国内出願をした出願人は、国内法令に定める条件に従い、国際調査に類する調査(「国際型調査」)がその国内出願について行われることを請求することができる。
(b) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、当該国内官庁にされた国内出願を国際型調査に付することができる。
(c) 国際型調査は、次条に規定する国際調査機関であつて国内出願が国際出願として(a)及び(b)に規定する国内官庁にされたとしたならば国際調査を管轄したであろうとされるものが行う。国際調査機関が処理することができないと認める言語で国内出願がされている場合には、国際型調査は、国際出願のための所定の言語であつて当該国際調査機関が国際出願の言語として認めることを約束しているもので出願人が作成した翻訳文に基づいて行う。国内出願及び必要な翻訳文は、国際出願のための所定の形式で提出する。
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十七条
国際調査機関における手続
(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。
(3)(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
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十九条
国際事務局に提出する請求の範囲補正
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
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二十一条
国際公開
(1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。
(2)(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。
(b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。
(3) 国際調査報告又は十七条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて公開する。
(4) 国際公開の言語、形式その他の細目は、規則に定める。
(5) 国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には、国際公開は、行わない。
(6) 国際事務局は、国際出願に善良の風俗若しくは公の秩序に反する表現若しくは図面が含まれており又は規則に定める誹謗の記載が含まれていると認める場合には、その刊行物においてそのような表現、図面及び記載を省略することができる。この場合には、省略した語又は図面の箇所及び数を表示し並びに請求により個別に省略箇所の写しを交付する。
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14条 この議定書の締結及び効力発生

(1)
(a)  工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるいずれの国も、この議定書を締結することができる。
(b)  いずれの政府間機関も、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合には、この議定書を締結することができる。
(i)  当該政府間機関の構成国のうち少なくとも1の国が工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であること。
(ii)  当該政府間機関がその領域内において効力を有する標章の標章登録を担当する1の広域官庁を有していること。ただし、当該広域官庁が9条の4の規定に基づく通報の対象でない場合に限る。

(2)  (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書に署名することができるものとし、この議定書に署名している場合にはその批准書、受諾書又は承認書を、また、この議定書に署名していない場合にはその加入書を寄託することができる。

(3)  (2)に規定する文書は、事務局長に寄託する。

(4)
(a)  この議定書は、4の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。ただし、これらの文書のうち少なくとも1の文書をマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国が寄託し、かつ、これらの文書のうち少なくとも1の文書を同協定の当事国でない国又は(1)(b)に規定する政府間機関が寄託することを条件とする。
(b)  (a)に規定する場合を除くほか、この議定書は、(1)に規定する国又は政府間機関について、事務局長が当該国又は政府間機関の批准、受諾、承認又は加入を通報した日の後3箇月で効力を生ずる。

(5)  (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても、そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。全文





5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

(1)  3条の3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。

(2)
(a)  (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも1年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
(b)  (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができる。
(c)  (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議申立ての結果行われる可能性がある場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が18箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合にのみ、18箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
(i)  18箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること。
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7条 国際登録の更新

(1)  国際登録存続期間は、次条(2)に規定する基本手数料並びに、同条(7)に規定する場合を除くほか、同条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより、10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。

(2)  存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。

(3)  国際事務局は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。

(4)  規則に定める割増手数料の支払により、6箇月の猶予期間国際登録存続期間の更新について認められる。全文





10条 総会

(1)
(a)  締約国は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする
(b)  各締約国は、総会において1人の代表により代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる
(c)  各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。ただし、各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については、同盟の基金から支弁する。

(2)  総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて、次の任務を有する。

(i)  この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと。
(ii)  国際事務局に対し、この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること。この場合において、締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii)  この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること。
(iv)  この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること。

(3)
(a)  各締約国は、総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については、同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし、また、締約国のみに関する事項については、締約国のみが投票権を有する
(b)  各事項に係る総会においての投票については、当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c)  総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、各事項について投票権を有し、かつ、総会に出席した構成国の数が当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には、決定を行うことができる。その決定が総会の手続以外の事項に関する決定である場合には、国際事務局は、当該事項について投票権を有するが総会に出席しなかった構成国に対し、当該決定を通報するとともに、その通報の日から3箇月の
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22条 地理的表示の保護
(1)この協定の適用上,「地理的表示」とは,ある商品に関し,その確立した品質,社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において,当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
(2)地理的表示に関して,加盟国は,利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための法的手段を確保する。
(a) 商品の特定又は提示において,当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で,当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用
(b) 1967年のパリ条約10条の2に規定する不正競争行為を構成する使用
(3)加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標登録であって,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効とする。ただし,当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用することが,真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。
(4)(1),(2)及び(3)の規定に基づく保護は,地理的表示であって,商品の原産地である領域,地域又は地方を真正に示すが,当該商品が他の領域を原産地とするものであると公衆に誤解させて示すものについて適用することができるものとする。
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23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護
(1)加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」,「型(type)」,「様式(style)」,「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。(注)
(注)
加盟国は,これらの法的手段を確保する義務に関し,42条第1段の規定にかかわらず,民事上の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することができる。
(2)1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標登録であって,当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは,職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,拒絶し又は無効とする。
(3)2以上のぶどう酒の地理的表示が同一の表示である場合には,22条(4)の規定に従うことを条件として,それぞれの地理的表示に保護を与える。各加盟国は,関係生産者の衡平な待遇及び消費者による誤認防止の確保の必要性を考慮し,同一である地理的表示が相互に区別されるような実際的条件を定める。
(4)ぶどう酒の地理的表示の保護を促進するため,ぶどう酒の地理的表示の通報及び登録に関する多数国間の制度であって,当該制度に参加する加盟国において保護されるぶどう酒の地理的表示を対象とするものの設立について,貿易関連知的所有権理事会において交渉を行う。
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