» Font Size «

‘請求’の語句に関係するページ

補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
全文





二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。全文





仮専用実施権
三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権設定することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。
 
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について、四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
仮専用実施権は、その特許出願について特許権設定登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8  三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
全文





仮通常実施権
三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3  前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5  第一項若しくは前条第四項又は実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係るの先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいての規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該
全文





特許出願
三十六条  特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
発明の名称
 
図面の簡単な説明
 
発明の詳細な説明
4  前項第三号発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 
その発明に関連する文献公知発明二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5  第二項特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
特許を受けようとする発明発明の詳細な説明に記載したものであること。
 
特許を受けようとする発明が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
全文





三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)出願人は、その特許出願の日の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。六十四条第一項において同じ。)
全文





特許証の交付)
二十八条 特許庁長官は、特許権設定登録があつたとき、七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたとき、又は願書に添付した明細書特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





期間の計算)
三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
 
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 
特許出願請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。全文





期間延長等)
四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、四十六条の二第一項第三号百八条第一項百二十一条第一項又は百七十三条第一項に規定する期間延長することができる。
全文





五条  特許庁長官審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間延長することができる。
 
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。全文