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‘請求’の語句に関係するページ

三条の二  実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。全文





仮通常実施権
四条の二  実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法十条第一項」と、同条第九項中「四十六条第二項」とあるのは「実用新案法十条第二項」と読み替えるものとする。全文





実用新案登録出願
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7  第二項の要約書には、明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
全文





補正命令
六条の二  特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その実用新案登録出願に係る考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その実用新案登録出願五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その実用新案登録出願願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
八条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願特許法三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 
先の出願十一条第一項において準用する特許法四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願変更に係る実用新案登録出願又は同法四十四条第一項 の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法四十六条第一項 若しくは第二項 の規定による出願変更に係る特許出願若しくは同法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、十四条第二項に規定する設定登録がされている場合
2  前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願特許法
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実用新案技術評価の請求
十二条  実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2  前項の規定による請求は、実用新案権消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 
前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は、することができない。
 
特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
 
特許法四十七条第二項 の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6  第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
 
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。全文





十三条  特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 
特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
 
特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。全文





実用新案権設定登録
十四条  実用新案権は、設定登録により発生する。
 
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
 
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
実用新案登録出願の番号及び年月日
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許法六十四条第三項 の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。全文





明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
十四条の二  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一  十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 
実用新案登録無効審判について、三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2  前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
実用新案登録請求の範囲の減縮
 
誤記の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3  第一項の訂正は、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4  第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 
特許法四条 の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6  第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
 
実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判特許庁に係属している場合において四十一条において準用する特許法百五十六条第一項 の規定による通知があつた後同条第三項 の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に全文





(訂正に係る補正命令
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文