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‘譲渡’の語句に関係するページ

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
四十七条の二  美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
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(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
四十七条の九  三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項若しくは第四項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項四十一条から四十二条の二まで又は四十六条から四十七条の二までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物三十一条第一項三十五条第一項三十六条第一項又は四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、三十一条第一項三十三条の二第一項若しくは第四項三十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物十一条第一項十五条第一項又は十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、十一条第一項十三条の二第一項若しくは第四項十五条第一項十七条第三項十七条の二十一条から十二条の二まで又は十七条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
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(譲渡権)
二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二  六十七条第一項若しくは六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三  六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物全文





(定義)
二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
著作者 著作物を創作する者をいう。
 
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
 
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
 
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
 
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九の 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
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(公表権)
第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

三 二十九の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3 著作者は、次の各号
に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)二条一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法九条一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)二条六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法八条一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法二条三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法全文





(侵害とみなす行為)
六十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 
指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
 
指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 
指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 
指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為全文





(虚偽表示の禁止)
七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 
登録商標以外の商標使用をする場合において、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 
指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標使用をする場合において、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
 
商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 
役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為全文





(定義等)
二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 
商品又は商品の包装に標章を付する行為
 
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
 
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 
役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 
電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 
商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4  前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
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商標権移転
二十四条の二  商標権移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文





(侵害とみなす行為)
三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 
指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標使用
 
指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 
指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 
指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
 
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
 
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為全文