第26条 条約の廃棄
(1)この条約は,無期限に効力を有する。
(2)いずれの同盟国も,事務局長にあてた通告により,この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は,従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし,廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については,この条約は,引き続き効力を有する。
(3)廃棄は,事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4)いずれの国も,同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは,この条に定める廃棄の権利を行使することができない。… 全文
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第28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決
(1)この条約の解釈又は適用に関する2以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか,いずれか1の紛争当事国が,国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も,この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に,(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は,その宣言を行つた国と他の同盟国との間の紛争については,適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は,事務局長にあてた通告により,その宣言をいつでも撤回することができる。… 全文


