第十三条
国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性
(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(2)(a) 出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。
(b) 出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(c) いずれの国内官庁も、(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には、(b)の規定は、その国内官庁については、適用しない。… 全文
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第十六条
国際調査機関
(1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。
(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、
(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄することとなる一又は二以上の国際調査機関を特定する。
(3)(a) 国際調査機関は、総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は、(c)に規定する要件を満たしている場合には、国際調査機関として選定されることができる。
(b) 選定は、選定される国内官庁又は政府間機関の同意を得ること及び総会の承認を得て当該国内官庁又は当該政府間機関と国際事務局との間に取決めが締結されることを条件とする。この取決めには、当事者の権利及び義務、特に、国際調査のすべての共通の準則を適用しかつ遵守する旨の当該国内官庁又は当該政府間機関の公式の約束を明記する。
(c) 国内官庁又は政府間機関が選定される前に及び選定されている間満たしていなければならない最小限の要件、特に人員及び資料に関する要件は、規則に定める。
(d) 選定は、一定の期間を付して行うものとし、選定期間は、更新することができる。
(e) 総会は、国内官庁若しくは政府間機関の選定若しくは選定期間の更新について決定する前又は選定期間の満了前に、当該国内官庁又は当該政府間機関の意見を聴取し及び、第五十六条に規定する技術協力委員会が設置されている場合には、同委員会の助言を求める。… 全文
第二十四条
指定国における効果の喪失
(1) 第十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、(ⅱ)にあつては次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(ⅰ) 出願人が国際出願又は当該指定国の指定を取り下げた場合
(ⅱ) 国際出願が第十二条(3)若しくは第十四条(1)(b)、(3)(a)若しくは(4)の規定により ※ 編者の注釈: 三十ヶ月の期限は、二千二年四月一日から発効するが、その官庁に適用される国内法と不整合がある旨の通知を、国際事務局
に行った指定官庁には適用されない。二十ヶ月の期限が、二千二千三月三十一日まで効力があったが、改正された第二十二条(1)が該当
する国内法に整合しないことが続く限り、そのような指定官庁には、先の日付の後にも適用される。そのような不整合及び通知の取下げに
関する通知は、ガゼットで公表される。
取り下げられたものとみなされる場合又は当該指定国の指定が第十四条(3)(b)の規定により取り下げられたものとみなされる場合
(ⅲ) 出願人が第二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、第十一条(3)に定める効果を、その効果の次条(2)の規定による維持が必要とされない場合を含め、維持することができる。… 全文
(1) 本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。
(2) 国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。
(i) 基本手数料
(ii) 標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における一類ごとについての追加手数料
(iii) 第3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料
(3) (2)(ii)に規定する追加手数料については、商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には、規則に定める期間内に支払うことができる。ただし、このことは、国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に、出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には、国際出願は、放棄されたものとみなす。
(4) 国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は、この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。
(5) (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は、各年の終了に当たり、当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。
(6) (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は、(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。
第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁
(1) 2以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは、これらの国である締約国は、事務局長に次のことを通報することができる。
(i) 1の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること。
(ii) 前各条、次条及び第9条の6の規定の全部又は一部の適用上、これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること。
(2) (1)の規定に従って通報された内容は、事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後3箇月を経過するまでは、有効とならない。… 全文
第9条の6 この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の間の関係
(1) (a) この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の相互の関係について、この議定書のみが適用される。
(b) (a)の規定にかかわらず、第5条(2)(b)若しくは(c)又は第8条(7)の規 定に基づいて、この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国によって行われた宣言は、この議定書及び同協定の双方を締結した他の国との関係にいかなる影響も及ぼすものではない。
(2) 総会は、2008年9月1日から三年を経過した後は、(1)(b)の規定の適用について検討するものとし、その後いつでも、四分の三以上の多数による議決で、同規定を廃止し、又はその適用範囲を制限することができる。この場合においては、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)及びこの議定書の双方を締結した国のみが総会の投票に参加する権利を有する。… 全文
第12条 財政
同盟の財政については、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)第12条の規定を締約国に準用する。ただし、同条中、同協定第8条の引用はこの議定書第8条の引用に読み替えるものとする。また、同協定第12条(6)(b)の規定の適用上、締約国際機関は、総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Ιに属するものとする。… 全文
(1)?? ? 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録がされた場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という。)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という。)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という。)の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿(以下「国際登録簿」という。)への標章登録(以下「国際登録」という。)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
(i)?? ? 国である締約国の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(ii)?? ? 締約国際機関の官庁に基礎出願をし又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有していること。
(2)?? ? 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という。)を通じ、国際事務局に対して行う。
(3)?? ? この議定書において「官庁」又は「締約国の官庁」というときは、締約国のために標章登録を担当する官庁をいうものとし、「標章」というときは、商標及びサービス・マークをいうものとする
(4)?? ? この議定書の適用上、「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、締約国際機関についてはその締約国際機関を設立する条約が適用される領域をいう。… 全文
第39条
(1)1967年のパリ条約第10条の2に規定する不正競争からの有効な保護を確保するために,加盟国は,開示されていない情報を(2)の規定に従って保護し,及び政府又は政府機関に提出されるデータを(3)の規定に従って保護する。
(2)自然人又は法人は,合法的に自己の管理する情報が次の(a)から(c)までの規定に該当する場合には,公正な商慣習に反する方法(注)により自己の承諾を得ないで他の者が当該情報を開示し,取得し又は使用することを防止することができるものとする。
(注)
この(2)の規定の適用上,「公正な商慣習に反する方法」とは,少なくとも契約違反,信義則違反,違反の教唆等の行為をいい,情報の取得の際にこれらの行為があったことを知っているか又は知らないことについて重大な過失がある第三者による開示されていない当該情報の取得を含む。
(a) 当該情報が一体として又はその構成要素の正確な配列及び組立てとして,当該情報に類する情報を通常扱う集団に属する者に一般的に知られておらず又は容易に知ることができないという意味において秘密であること
(b) 秘密であることにより商業的価値があること
(c) 当該情報を合法的に管理する者により,当該情報を秘密として保持するための,状況に応じた合理的な措置がとられていること
(3)加盟国は,新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として,作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には,不公正な商業的使用から当該データを保護する。更に,加盟国は,公衆の保護に必要な場合又は不公正な商業的使用から当該データが保護されることを確保するための措置がとられる場合を除くほか,開示されることから当該データを保護する。… 全文
第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。
(注)
「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。
(a) 他の使用は,その個々の当否に基づいて許諾を検討する。
(b) 他の使用は,他の使用に先立ち,使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って,合理的な期間内にその努力が成功しなかった場合に限り,認めることができる。加盟国は,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合には,そのような要件を免除することができる。ただし,国家緊急事態その他の極度の緊急事態を理由として免除する場合には,特許権者は,合理的に実行可能な限り速やかに通知を受ける。公的な非商業的使用を理由として免除する場合において,政府又は契約者が,特許の調査を行うことなく,政府により又は政府のために有効な特許が使用されていること又は使用されるであろうことを知っており又は知ることができる明らかな理由を有するときは,特許権者は,速やかに通知を受ける。
(c) 他の使用の範囲及び期間は,許諾された目的に対応して限定される。半導体技術に係る特許については,他の使用は,公的な非商業的目的のため又は司法上若しくは行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために限られる。
(d) 他の使用は,非排他的なものとする。
(e) 他の使用は,当該他の使用を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか,譲渡することができない。
(f) 他の使用は,主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
(g) 他の使用の許諾は,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,当該他の… 全文


