» Font Size «

‘適用’の語句に関係するページ

22条 批准・加入の効果
批准又は加入は,20条(1)(b)及び28条(2)の規定に基づく例外が適用される場合を除くほか,当然に,この改正条約のすべての条項の受諾及びこの改正条約に定めるすべての利益の享受を伴う。
全文





24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
(1)いずれの国も,自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を,当該領域を指定して,批准書若しくは加入書において宣言し又は,その後いつでも,書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は,当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を,事務局長にいつでも通告することができる。
(3)(a) (1)の規定に基づいて行われた宣言は,その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし,(1)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
(b) (2)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。
全文





25条 条約の適用の確保
(1)この条約の締約国は,自国の憲法に従い,この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。
(2)いずれの国も,その批准書又は加入書を寄託する時には,自国の国内法令に従いこの条約実施することができる状態になつていなければならないと了解される。
全文





27条 従前の改正条約との関係
(1)この改正条約は,それが適用される同盟国相互の関係においては,それが適用される範囲において,1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)(a) この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で,1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては,リスボン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(b) 同様に,この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1934年6月2日のロンドン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(c) 同様に,この改正条約又はその一部,リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1925年11月6日のヘーグ改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは,この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において,この改正条約を適用する。それらの国は,当該同盟国が,それらの国との関係において,当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。
全文





28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決
(1)この条約の解釈又は適用に関する2以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか,いずれか1の紛争当事国が,国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も,この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に,(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は,その宣言を行つた国と他の同盟国との間の紛争については,適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は,事務局長にあてた通告により,その宣言をいつでも撤回することができる。
全文





10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1)前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
全文





6条の3 国の紋章等の保護
(1)(a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない。
(2)監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
(3)(a) (1)及び(2)の規定を適用するため,同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。
全文





6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標
A (1)本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2)本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
B この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における
第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。
C (1)商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たつては,すべての事情,特に,当該商標使用されてきた期間を考慮しなければならない。
(2)
全文





1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
(1)この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2)工業所有権の保護は,特許実用新案意匠商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3)工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられる。
(4)特許には,輸入特許,改良特許,追加特許等の同盟国の法令によつて認められる各種の特許が含まれる。
全文





4条 優先権
A (1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案意匠若しくは商標登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2)各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3)正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,
第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
C (1)A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2)優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3)優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(4)(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の
全文