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4条の2 各国の特許の独立
(1)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2)(1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
(3)(1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
(4)(1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。
(5)優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
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意匠公報の特例)
六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。全文