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15条 国際事務局
(1)(a) 同盟の管理業務は,文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
(b) 国際事務局は,特に,同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
(c) 機関の事務局長は,同盟の首席行政官であり,同盟を代表する。
(2)国際事務局は,工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は,工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし,また,工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて,工業所有権の保護に直接の関係があり,かつ,国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は,月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は,同盟国に対し,その要請に応じ,工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は,工業所有権の保護を促進するため,研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は,総会,執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は,当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)(a) 国際事務局は,総会の指示に従い,かつ,執行委員会と協力して,この条約(13条から17条までの規定を除く。)の改正会議の準備を行う。
(b) 国際事務局は,改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c) 事務局長及びその指名する者は,改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は,その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
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24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
(1)いずれの国も,自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を,当該領域を指定して,批准書若しくは加入書において宣言し又は,その後いつでも,書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は,当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を,事務局長にいつでも通告することができる。
(3)(a) (1)の規定に基づいて行われた宣言は,その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし,(1)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
(b) (2)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。
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27条 従前の改正条約との関係
(1)この改正条約は,それが適用される同盟国相互の関係においては,それが適用される範囲において,1883年3月20日のパリ条約及びその後の改正条約に代わる。
(2)(a) この改正条約が適用されない同盟国又はこの改正条約が全体としては適用されない同盟国で,1958年10月31日のリスボン改正条約が適用されるものとの関係においては,リスボン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(b) 同様に,この改正条約又はその一部及びリスボン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1934年6月2日のロンドン改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(c) 同様に,この改正条約又はその一部,リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない同盟国との関係においては,1925年11月6日のヘーグ改正条約が,全体として,又は(1)の規定によりこの改正条約がそれに代わる範囲を除き,引き続き効力を有する。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約の締約国となるものは,この改正条約の締約国でない同盟国又はこの改正条約の締約国であるが20条(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行つた同盟国との関係において,この改正条約を適用する。それらの国は,当該同盟国が,それらの国との関係において,当該同盟国が締約国となつている最新の改正条約を適用することを認める。
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6条の2 周知商標の保護
(1)同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
(2)(1)に規定する商標登録無効とすることの請求については,登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は,そのような商標使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
(3)悪意で登録を受け又は使用された商標登録無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。
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6条の3 国の紋章等の保護
(1)(a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない。
(2)監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
(3)(a) (1)及び(2)の規定を適用するため,同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。
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9条 商標・商号の不法付着の取締
(1)不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。
(2)差押えは,また,産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。
(3)差押えは,検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)請求により,各同盟国の国内法令に従つて行われる。
(4)当局は,通過の場合には,差押えを行うことを要しない。
(5)同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めていない場合には,その差押えの代わりに,輸入禁止又は国内における差押えが行われる。
(6)同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。
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10条 原産地等の虚偽表示の取締
(1)前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2)(1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。
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