第42条 公正かつ公平な手続
加盟国は,この協定が対象とする知的所有権の行使に関し,民事上の司法手続を権利者(注)に提供する。被申立人は,十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は,独立の弁護人を代理人とすることが認められるものとし,また,手続においては,義務的な出頭に関して過度に重い要件を課してはならない。手続の当事者は,その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠を提出することについての正当な権利を有する。手続においては,現行の憲法上の要請に反さない限り,秘密の情報を特定し,かつ,保護するための手段を提供する。
(注)
この部の規定の適用上,「権利者」には,権利を主張する法的地位を有する連合及び団体を含む。… 全文
第43条 証拠
(1)一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し,かつ,他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には,司法当局は,適当な事実において秘密の情報の保護を確保することを条件として,他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。
(2)手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なしに拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する手続を著しく妨げる場合には,加盟国は,双方の当事者が主張又は証拠に関し意見を述べる機会を与えられることを条件として,提供された情報(情報の利用の機会の拒絶によって悪影響を受けた他方の当事者が提示した申立て又は主張を含む。)に基づいて,暫定的及び最終的な決定(肯定的であるか否定的であるかを問わない。)を行う権限を司法当局に与えることができる。… 全文
第三十三条
国際予備審査
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。… 全文
第三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備… 全文
第十五条
国際調査
(1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則に定める資料を調査する。
(5)(a) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁に国内出願をした出願人は、国内法令に定める条件に従い、国際調査に類する調査(「国際型調査」)がその国内出願について行われることを請求することができる。
(b) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、当該国内官庁にされた国内出願を国際型調査に付することができる。
(c) 国際型調査は、次条に規定する国際調査機関であつて国内出願が国際出願として(a)及び(b)に規定する国内官庁にされたとしたならば国際調査を管轄したであろうとされるものが行う。国際調査機関が処理することができないと認める言語で国内出願がされている場合には、国際型調査は、国際出願のための所定の言語であつて当該国際調査機関が国際出願の言語として認めることを約束しているもので出願人が作成した翻訳文に基づいて行う。国内出願及び必要な翻訳文は、国際出願のための所定の形式で提出する。… 全文
第十七条
国際調査機関における手続
(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。
(3)(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。… 全文
第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(1) 国際事務局における標章登録の存続期間は、10年とし、及び次条に定める条件に従って更新することができる。
(2) 国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。
(3) 国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても、同様とする。 また、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続の対象であり、かつ、当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。
(i) 基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立て
(ii) 基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し若しくは無効を求める申立て
(iii) 基礎出願に対する異議の申立て
(4) 本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び… 全文
第9条の2 国際登録に関する特定の事項の記録
国際事務局は、国際登録簿に次の事項を記録する。
(i) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(ii) 国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
(iii) 国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
(iv) 国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄、取消し又は無効
(v) 国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの… 全文
第11条 国際事務局
(1) この議定書に基づく国際登録及び関連の任務並びにこの議定書に関連するすべての管理業務は、国際事務局が行う。
(2)
(a) 国際事務局は、総会の指示に従ってこの議定書の改正会議の準備を行う。
(b) 国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c) 事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(3) 国際事務局は、この議定書に関連して国際事務局に与えられる他の任務を遂行する。… 全文
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
前文
第1部 一般規定及び基本原則
第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 著作権及び関連する権利
第2節 商標
第3節 地理的表示
第4節 意匠
第5節 特許
第6節 集積回路の回路配置
第7節 開示されていない情報の保護
第8節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制
第3部 知的所有権の行使
第1節 一般的義務
第2節 民事上及び行政上の手続及び救済措置
第3節 暫定措置
第4節 国境措置に関する特別の要件
第5節 刑事上の手続
第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続
第5部 紛争の防止及び解決
第6部 経過措置
第7部 制度上の措置及び最終規定… 全文