» Font Size «

‘限り’の語句に関係するページ

(放送される実演の有線放送)
九十四条の二  有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
全文





(商業用レコードの二次使用
九十五条  放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2  前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約十六条(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3  八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間による。
4  第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5  第一項の二使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
全文





(裁定申請中の著作物の利用)
六十七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3  第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
 
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
 
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における全文





(補償金の額についての異議申立ての制限
七十三条  六十七条第一項六十八条第一項又は六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
全文





(補償金等の供託)
七十四条  三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十八条第一項又は六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
 
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
 
その者がその補償金の額について七十二条第一項の訴えを提起した場合
 
当該著作権を目的とする質権設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2  前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3  六十七条第一項六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
4  前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
全文





(創作年月日の登録
七十六条の二  プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2  前項登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
全文





(著作物の利用の許諾)
六十三条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3  第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
 
著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
 
著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、二十三条第一項の規定は、適用しない。全文





共有著作権の行使)
六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
 
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
 
前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4  前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
全文





質権の目的となつた著作権)
六十六条  著作権は、これを目的として質権設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
 
著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。全文





(裁判手続等における複製)
四十二条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
 
行政庁の行う特許意匠若しくは商標に関する審査実用新案に関する技術的な評価又は国際出願特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (昭和五十三年法律第三十号二条 に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号二条第四項 に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続全文